国土交通省関係地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則 第五条

(法第十条第三項第三号の国土交通省令で定めるもの)

令和二年国土交通省令第九十四号

法第十条第三項第三号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 計画区域の存する市町村(地域公共交通計画を作成しているものに限る。)が協議会を組織していない場合当該市町村及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第五条第十項の規定による協議の対象となる者 二 計画区域の存する市町村(地域公共交通計画を作成していないものに限る。)が道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第四条第二項に規定する地域公共交通会議を組織している場合当該地域公共交通会議 三 前二号のいずれにも該当しない場合計画区域の存する市町村、当該市町村の住民の代表者その他当該市町村が必要と認める者

第5条

(法第十条第三項第三号の国土交通省令で定めるもの)

国土交通省関係地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年国土交通省令第九十四号)

第5条 (法第十条第三項第三号の国土交通省令で定めるもの)

法第10条第3項第3号(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 計画区域の存する市町村(地域公共交通計画を作成しているものに限る。)が協議会を組織していない場合当該市町村及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第59号)第5条第10項の規定による協議の対象となる者 二 計画区域の存する市町村(地域公共交通計画を作成していないものに限る。)が道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第75号)第4条第2項に規定する地域公共交通会議を組織している場合当該地域公共交通会議 三 前二号のいずれにも該当しない場合計画区域の存する市町村、当該市町村の住民の代表者その他当該市町村が必要と認める者

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