国土交通省関係地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則 第十条

(道路運送法施行規則の準用)

令和二年国土交通省令第九十四号

道路運送法施行規則第十五条の三及び第十五条の十五の規定は、法第九条第一項又は第十三条第一項の認可を申請しようとする地域一般乗合旅客自動車運送事業者について準用する。この場合において同令第十五条の三及び第十五条の十五中「それらの許可又は」とあるのは「これらの」と、「許可又は認可の申請書」とあるのは「認可の申請に係る共同経営計画」と読み替えるものとする。

第10条

(道路運送法施行規則の準用)

国土交通省関係地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年国土交通省令第九十四号)

第10条 (道路運送法施行規則の準用)

道路運送法施行規則第15条の3及び第15条の15の規定は、法第9条第1項又は第13条第1項の認可を申請しようとする地域一般乗合旅客自動車運送事業者について準用する。この場合において同令第15条の3及び第15条の15中「それらの許可又は」とあるのは「これらの」と、「許可又は認可の申請書」とあるのは「認可の申請に係る共同経営計画」と読み替えるものとする。

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