国土交通省関係地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則 第四条

(共同経営計画に添付する書類の記載事項)

令和二年国土交通省令第九十四号

法第十条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第九条第一項の認可を受けようとする地域一般乗合旅客自動車運送事業者等が共同して作成する共同経営に関する協定の内容 二 前号の地域一般乗合旅客自動車運送事業者等が現に行っている事業の概要 三 計画区域内において、法第九条第一項の認可を受けようとする地域一般乗合旅客自動車運送事業者が提供する基盤的サービスに係る事業の路線ごとの収支の状況 四 前号の路線の路線図及び運行系統図 五 法第十条第三項の規定による意見の聴取の結果

第4条

(共同経営計画に添付する書類の記載事項)

国土交通省関係地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年国土交通省令第九十四号)

第4条 (共同経営計画に添付する書類の記載事項)

法第10条第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第9条第1項の認可を受けようとする地域一般乗合旅客自動車運送事業者等が共同して作成する共同経営に関する協定の内容 二 前号の地域一般乗合旅客自動車運送事業者等が現に行っている事業の概要 三 計画区域内において、法第9条第1項の認可を受けようとする地域一般乗合旅客自動車運送事業者が提供する基盤的サービスに係る事業の路線ごとの収支の状況 四 前号の路線の路線図及び運行系統図 五 法第10条第3項の規定による意見の聴取の結果

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