船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令 第二条

令和二年国土交通省令第九十五号

船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の国土交通省令で定める漁船は、次に掲げるものとする。 一 総トン数十トン以上二十トン未満の漁船であって、専ら次に掲げる漁業に従事するもの(総トン数二十トン以上の漁船の附属漁船を除く。)のうち、専ら別表の海域において営む漁業に従事するもの 二 総トン数十トン以上二十トン未満の漁船であって、専らその他の漁業に従事するもののうち、海岸から五海里以遠の海域(別表の海域を除く。)において営む漁業に従事する期間が年間三十日未満であると地方運輸局長(運輸監理部長を含む。第四号において同じ。)が認定したもの 三 総トン数十トン未満の漁船であって、専らその他の漁業に従事するもの 四 総トン数十トン未満の漁船であって、専ら次に掲げる漁業に従事するもの(総トン数十トン以上の漁船(総トン数十トン以上二十トン未満の漁船であって、専ら中型まき網漁業に従事するもののうち、専ら別表の海域において営む漁業に従事するものを除く。)の附属漁船を除く。)のうち、専ら別表の海域において営む漁業に従事するもの及び海岸から五海里以遠の海域(別表の海域を除く。)において営む漁業に従事する期間が年間三十日未満であると地方運輸局長が認定したもの

第2条

船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令の全文・目次(令和二年国土交通省令第九十五号)

第2条

船員法第1条第2項第3号の漁船の範囲を定める政令第2号の国土交通省令で定める漁船は、次に掲げるものとする。 一 総トン数十トン以上二十トン未満の漁船であって、専ら次に掲げる漁業に従事するもの(総トン数二十トン以上の漁船の附属漁船を除く。)のうち、専ら別表の海域において営む漁業に従事するもの 二 総トン数十トン以上二十トン未満の漁船であって、専らその他の漁業に従事するもののうち、海岸から五海里以遠の海域(別表の海域を除く。)において営む漁業に従事する期間が年間三十日未満であると地方運輸局長(運輸監理部長を含む。第4号において同じ。)が認定したもの 三 総トン数十トン未満の漁船であって、専らその他の漁業に従事するもの 四 総トン数十トン未満の漁船であって、専ら次に掲げる漁業に従事するもの(総トン数十トン以上の漁船(総トン数十トン以上二十トン未満の漁船であって、専ら中型まき網漁業に従事するもののうち、専ら別表の海域において営む漁業に従事するものを除く。)の附属漁船を除く。)のうち、専ら別表の海域において営む漁業に従事するもの及び海岸から五海里以遠の海域(別表の海域を除く。)において営む漁業に従事する期間が年間三十日未満であると地方運輸局長が認定したもの

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