特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令 第一条
(実施方針の策定の提案の添付書類)
令和二年国土交通省令第九十九号
特定複合観光施設区域整備法(以下「法」という。)第七条第一項の国土交通省令で定める書類は、法第六条第二項第五号から第七号までに掲げる事項を記載した書類とする。
(実施方針の策定の提案の添付書類)
特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令の全文・目次(令和二年国土交通省令第九十九号)
第1条 (実施方針の策定の提案の添付書類)
特定複合観光施設区域整備法(以下「法」という。)第7条第1項の国土交通省令で定める書類は、法第6条第2項第5号から第7号までに掲げる事項を記載した書類とする。