特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令 第七条

(実施協定の記載事項)

令和二年国土交通省令第九十九号

法第十三条第一項第七号の国土交通省令で定める事項は、実施協定の変更に関する事項とする。

第7条

(実施協定の記載事項)

特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令の全文・目次(令和二年国土交通省令第九十九号)

第7条 (実施協定の記載事項)

法第13条第1項第7号の国土交通省令で定める事項は、実施協定の変更に関する事項とする。

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