特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令 第三条

(区域整備計画の添付書類)

令和二年国土交通省令第九十九号

区域整備計画には、次に掲げる書類その他の国土交通大臣が告示で定める書類を添付しなければならない。 一 特定複合観光施設の設計の概要を記載した書類 二 特定複合観光施設を構成する施設の構造を明らかにする平面図、立面図及び断面図

第3条

(区域整備計画の添付書類)

特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令の全文・目次(令和二年国土交通省令第九十九号)

第3条 (区域整備計画の添付書類)

区域整備計画には、次に掲げる書類その他の国土交通大臣が告示で定める書類を添付しなければならない。 一 特定複合観光施設の設計の概要を記載した書類 二 特定複合観光施設を構成する施設の構造を明らかにする平面図、立面図及び断面図