特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令 第九条

(実施協定の変更の認可の申請等)

令和二年国土交通省令第九十九号

法第十三条第二項後段の規定により実施協定の変更の認可を受けようとする認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 認定都道府県等の名称並びに認定設置運営事業者等の名称、住所及び代表者の氏名 二 法第十三条第二項の認可の年月日 三 変更の内容 四 変更の理由 五 変更しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 変更後の実施協定を記載した書類 二 前条各号に掲げる書類のうち変更に係るもの

3 認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、前条各号に掲げる書類の内容を変更した場合には、当該変更に関し第一項の申請書を提出するときを除き、遅滞なく、当該変更の内容を明らかにした書類に同条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

第9条

(実施協定の変更の認可の申請等)

特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令の全文・目次(令和二年国土交通省令第九十九号)

第9条 (実施協定の変更の認可の申請等)

法第13条第2項後段の規定により実施協定の変更の認可を受けようとする認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 認定都道府県等の名称並びに認定設置運営事業者等の名称、住所及び代表者の氏名 二 法第13条第2項の認可の年月日 三 変更の内容 四 変更の理由 五 変更しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 変更後の実施協定を記載した書類 二 前条各号に掲げる書類のうち変更に係るもの

3 認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、前条各号に掲げる書類の内容を変更した場合には、当該変更に関し第1項の申請書を提出するときを除き、遅滞なく、当該変更の内容を明らかにした書類に同条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。