特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令 第五条

(認定区域整備計画の変更の認定の申請等)

令和二年国土交通省令第九十九号

法第十一条第一項の規定により認定区域整備計画の変更の認定を受けようとする認定都道府県等は、認定設置運営事業者等と共同して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 認定都道府県等の名称並びに認定設置運営事業者等の名称、住所及び代表者の氏名 二 法第九条第十一項又は第十一条第一項の認定の年月日 三 変更の内容 四 変更の理由 五 変更しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 変更後の認定区域整備計画を記載した書類 二 第三条に規定する書類のうち変更に係るもの

3 認定都道府県等は、第三条に規定する書類の内容を変更した場合には、当該変更に関し第一項の申請書又は次条第一項の届出書を提出するときを除き、認定設置運営事業者等と共同して、遅滞なく、当該変更の内容を明らかにした書類に第三条に規定する書類のうち変更に係るものを添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

第5条

(認定区域整備計画の変更の認定の申請等)

特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令の全文・目次(令和二年国土交通省令第九十九号)

第5条 (認定区域整備計画の変更の認定の申請等)

法第11条第1項の規定により認定区域整備計画の変更の認定を受けようとする認定都道府県等は、認定設置運営事業者等と共同して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 認定都道府県等の名称並びに認定設置運営事業者等の名称、住所及び代表者の氏名 二 法第9条第11項又は第11条第1項の認定の年月日 三 変更の内容 四 変更の理由 五 変更しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 変更後の認定区域整備計画を記載した書類 二 第3条に規定する書類のうち変更に係るもの

3 認定都道府県等は、第3条に規定する書類の内容を変更した場合には、当該変更に関し第1項の申請書又は次条第1項の届出書を提出するときを除き、認定設置運営事業者等と共同して、遅滞なく、当該変更の内容を明らかにした書類に第3条に規定する書類のうち変更に係るものを添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

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