特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令 第八条

(実施協定の添付書類)

令和二年国土交通省令第九十九号

法第十三条第三項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 認定設置運営事業者等の定款及び登記事項証明書 二 特定複合観光施設区域の土地の登記事項証明書 三 特定複合観光施設区域の土地として認定設置運営事業者(施設供用事業が行われる場合には、認定施設供用事業者。第五号において同じ。)以外の者が所有する土地を使用することとしている場合には、当該土地に関する所有権、借地権その他の使用及び収益を目的とする権利の移転又は設定をする契約の契約書の写しその他これに準ずるもの 四 特定複合観光施設を構成する施設として既存の施設を使用することとしている場合には、当該施設の登記事項証明書 五 特定複合観光施設を構成する施設として認定設置運営事業者以外の者が所有する既存の施設を使用することとしている場合には、当該施設に関する所有権の移転をする契約の契約書の写しその他これに準ずるもの 六 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

第8条

(実施協定の添付書類)

特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令の全文・目次(令和二年国土交通省令第九十九号)

第8条 (実施協定の添付書類)

法第13条第3項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 認定設置運営事業者等の定款及び登記事項証明書 二 特定複合観光施設区域の土地の登記事項証明書 三 特定複合観光施設区域の土地として認定設置運営事業者(施設供用事業が行われる場合には、認定施設供用事業者。第5号において同じ。)以外の者が所有する土地を使用することとしている場合には、当該土地に関する所有権、借地権その他の使用及び収益を目的とする権利の移転又は設定をする契約の契約書の写しその他これに準ずるもの 四 特定複合観光施設を構成する施設として既存の施設を使用することとしている場合には、当該施設の登記事項証明書 五 特定複合観光施設を構成する施設として認定設置運営事業者以外の者が所有する既存の施設を使用することとしている場合には、当該施設に関する所有権の移転をする契約の契約書の写しその他これに準ずるもの 六 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

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