特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令 第六条

(認定区域整備計画の軽微な変更の届出)

令和二年国土交通省令第九十九号

法第十一条第二項の規定により認定区域整備計画の軽微な変更をした旨の届出をしようとする認定都道府県等は、認定設置運営事業者等と共同して、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 認定都道府県等の名称並びに認定設置運営事業者等の名称、住所及び代表者の氏名 二 法第九条第十一項又は第十一条第一項の認定の年月日 三 変更の内容 四 変更の理由 五 変更の年月日

2 法第十一条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 変更後の認定区域整備計画を記載した書類 二 第三条に規定する書類のうち変更に係るもの

第6条

(認定区域整備計画の軽微な変更の届出)

特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令の全文・目次(令和二年国土交通省令第九十九号)

第6条 (認定区域整備計画の軽微な変更の届出)

法第11条第2項の規定により認定区域整備計画の軽微な変更をした旨の届出をしようとする認定都道府県等は、認定設置運営事業者等と共同して、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 認定都道府県等の名称並びに認定設置運営事業者等の名称、住所及び代表者の氏名 二 法第9条第11項又は第11条第1項の認定の年月日 三 変更の内容 四 変更の理由 五 変更の年月日

2 法第11条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 変更後の認定区域整備計画を記載した書類 二 第3条に規定する書類のうち変更に係るもの

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