特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令 第十二条

(事業計画の届出)

令和二年国土交通省令第九十九号

法第十六条第一項前段の規定により事業計画の届出をしようとする認定設置運営事業者等は、事業基本計画に定めた事項に関し、当該事業計画に係る事業年度において実施すべき事項を記載した事業計画を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の事業計画には、法第十六条第一項の同意を得たことを証する書類その他の国土交通大臣が告示で定める書類を添付しなければならない。

第12条

(事業計画の届出)

特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令の全文・目次(令和二年国土交通省令第九十九号)

第12条 (事業計画の届出)

法第16条第1項前段の規定により事業計画の届出をしようとする認定設置運営事業者等は、事業基本計画に定めた事項に関し、当該事業計画に係る事業年度において実施すべき事項を記載した事業計画を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の事業計画には、法第16条第1項の同意を得たことを証する書類その他の国土交通大臣が告示で定める書類を添付しなければならない。

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