特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令 第十五条
(特定複合観光施設の営業の開始の届出)
令和二年国土交通省令第九十九号
法第十七条第一項の規定により特定複合観光施設の営業の開始の届出をしようとする認定設置運営事業者は、当該営業を開始しようとする日の三十日前までに、当該営業の開始の年月日を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、法第十七条第一項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(特定複合観光施設の営業の開始の届出)
特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令の全文・目次(令和二年国土交通省令第九十九号)
第15条 (特定複合観光施設の営業の開始の届出)
法第17条第1項の規定により特定複合観光施設の営業の開始の届出をしようとする認定設置運営事業者は、当該営業を開始しようとする日の三十日前までに、当該営業の開始の年月日を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、法第17条第1項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。