特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令 第十四条
(事業計画の公表)
令和二年国土交通省令第九十九号
法第十六条第三項の規定による事業計画の公表は、当該事業計画に係る事業年度の終了の日まで、公衆の見やすい場所に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
(事業計画の公表)
特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令の全文・目次(令和二年国土交通省令第九十九号)
第14条 (事業計画の公表)
法第16条第3項の規定による事業計画の公表は、当該事業計画に係る事業年度の終了の日まで、公衆の見やすい場所に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。