特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令 第十条

(実施協定の概要の公表)

令和二年国土交通省令第九十九号

法第十三条第五項前段の規定による実施協定の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 認定都道府県等及び認定設置運営事業者等の名称 二 締結の年月日 三 実施協定の概要

2 前項の公表は、当該公表に係る実施協定の有効期間の満了の日まで、公衆の見やすい場所に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

第10条

(実施協定の概要の公表)

特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令の全文・目次(令和二年国土交通省令第九十九号)

第10条 (実施協定の概要の公表)

法第13条第5項前段の規定による実施協定の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 認定都道府県等及び認定設置運営事業者等の名称 二 締結の年月日 三 実施協定の概要

2 前項の公表は、当該公表に係る実施協定の有効期間の満了の日まで、公衆の見やすい場所に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

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