国家公安委員会・国土交通省関係産業競争力強化法第十二条の規定に基づく内閣府令・国土交通省令の特例に関する措置を定める命令

令和二年内閣府・国土交通省令第三号

第一条

(規制標識等の特例)

国家公安委員会関係産業競争力強化法第十二条の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(令和三年内閣府令第二十八号)に規定する認定新事業活動計画に記載された同令に規定する新事業活動を実施する区域(以下「新事業活動実施区域」という。)における道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)別表第一規制標識の部分及び別表第五規制標示の部分の規定の適用については、同令別表第一規制標識の部分自転車一方通行の項中「基づき、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする自転車」とあるのは「基づき、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする自転車及び特定小型電動車(国家公安委員会関係産業競争力強化法第十二条の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(令和三年内閣府令第二十八号)に規定する小型電動車であつて、同令に規定する認定新事業活動計画に従つて実施される同令に規定する新事業活動において貸し渡され、同令に規定する区域内の道路を通行しているものをいう。以下同じ。)」と、「一定の方向にする自転車」とあるのは「一定の方向にする自転車及び特定小型電動車」と、「により、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする自転車」とあるのは「により、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする自転車及び特定小型電動車」と、同部分専用通行帯の項中「軽車両を除き」とあるのは「軽車両及び特定小型電動車を除き」と、同部分普通自転車専用通行帯の項中「軽車両」とあるのは「軽車両及び特定小型電動車」と、同令別表第五規制標示の部分専用通行帯の項中「軽車両を除き」とあるのは「軽車両及び特定小型電動車を除き」とする。

第二条

(補助標識の特例)

新事業活動実施区域における道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第一補助標識の部分の規定の適用については、「車両進入禁止」、「指定方向外進行禁止」及び「一方通行」を表示する本標識に附置されている「車両の種類((503―A・B))」を表示する補助標識のうち、普通自転車が当該本標識が表示する交通の規制の対象となる車両でないことを示しているものについては、国家公安委員会関係産業競争力強化法第十二条の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令に規定する小型電動車であって、同令に規定する認定新事業活動計画に従って実施される同令に規定する新事業活動において貸し渡され、新事業活動実施区域内の道路を通行しているものも当該本標識が表示する交通の規制の対象となる車両でないことを示すものとする。

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