地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則 第七条
(合併等に係る契約の内容に関する事項)
令和二年内閣府・国土交通省令第六号
法第四条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 法第三条第一項第一号に掲げる行為次に掲げる事項 二 法第三条第一項第二号に掲げる行為次に掲げる事項 三 法第三条第一項第三号に掲げる行為次に掲げる事項 四 法第三条第一項第四号に掲げる行為株式移転設立完全親会社の商号 五 法第三条第一項第五号に掲げる行為次に掲げる事項 六 法第三条第一項第六号に掲げる行為取得する株式を発行する会社の商号