地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則 第三条

(銀行が提供する基盤的サービス)

令和二年内閣府・国土交通省令第六号

法第二条第一号ロに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第一項に掲げる業務に係るサービス 二 銀行法第十条第二項第一号、第三号、第五号、第五号の三、第九号、第十二号、第十三号、第十八号及び第十九号に掲げる業務に係るサービス 三 銀行法第十条第二項に規定する銀行業に付随する業務に係るサービス(前号に掲げるものを除く。)のうち、銀行の取引先が営む事業等に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務に係るサービス 四 銀行法第十二条に規定する法律により営む業務に係るサービスのうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項に規定する信託業務に係るサービス

第3条

(銀行が提供する基盤的サービス)

地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年内閣府・国土交通省令第六号)

第3条 (銀行が提供する基盤的サービス)

法第2条第1号ロに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 銀行法(昭和五十六年法律第59号)第10条第1項に掲げる業務に係るサービス 二 銀行法第10条第2項第1号、第3号、第5号、第5号の三、第9号、第12号、第13号、第18号及び第19号に掲げる業務に係るサービス 三 銀行法第10条第2項に規定する銀行業に付随する業務に係るサービス(前号に掲げるものを除く。)のうち、銀行の取引先が営む事業等に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務に係るサービス 四 銀行法第12条に規定する法律により営む業務に係るサービスのうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)第1条第1項に規定する信託業務に係るサービス

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