地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則 第九条

(基盤的サービス維持計画の公表)

令和二年内閣府・国土交通省令第六号

主務大臣は、法第三条第一項の認可を行ったときは、法第六条の規定により、当該認可の日付、当該認可に係る申請者の商号又は名称及び当該認可に係る基盤的サービス維持計画の内容を公表するものとする。

第9条

(基盤的サービス維持計画の公表)

地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年内閣府・国土交通省令第六号)

第9条 (基盤的サービス維持計画の公表)

主務大臣は、法第3条第1項の認可を行ったときは、法第6条の規定により、当該認可の日付、当該認可に係る申請者の商号又は名称及び当該認可に係る基盤的サービス維持計画の内容を公表するものとする。