地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則 第五条
(地域銀行)
令和二年内閣府・国土交通省令第六号
法第二条第三号に規定する主務省令で定める者は、金融庁長官が指定する者とする。
(地域銀行)
地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年内閣府・国土交通省令第六号)
第5条 (地域銀行)
法第2条第3号に規定する主務省令で定める者は、金融庁長官が指定する者とする。