地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則 第八条
(基盤的サービス維持計画に添付する書類の記載事項等)
令和二年内閣府・国土交通省令第六号
法第四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 合併等の目的及び経緯 二 合併等に係る特定地域基盤企業が基盤的サービスを提供する地域における人口の推移その他の当該特定地域基盤企業が提供する基盤的サービスに係る需要に関する事項 三 合併等に係る特定地域基盤企業が提供する基盤的サービスに係る収支の推移その他の当該特定地域基盤企業の全部又は一部が当該基盤的サービスを将来にわたって持続的に提供することが困難となるおそれがあることを示す事項 四 合併等に係る特定地域基盤企業の国内売上高(私的独占禁止法第十条第二項に規定する国内売上高をいう。) 五 合併等に係る特定地域基盤企業が提供する基盤的サービスに係る事業の概要及び当該基盤的サービスに係る競争の状況の概要 六 合併等に係る特定地域基盤企業及び当該特定地域基盤企業が属する企業結合集団に属する他の会社(当該企業結合集団に当該特定地域基盤企業以外の当該他の会社が属する場合に限る。)が提供する基盤的サービス以外の商品又はサービスに係る事業の概要及び当該商品又はサービスに係る競争の状況の概要
2 基盤的サービス維持計画には、法第四条第三項の書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 合併等に関する契約書の写しその他合併等の内容を記載した書類 二 合併等に係る特定地域基盤企業の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書 三 合併等に係る特定地域基盤企業が属する企業結合集団の最終親会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和二十八年公正取引委員会規則第一号)第二条の二第三項に規定する最終親会社をいう。)により作成された有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいい、外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の当該特定地域基盤企業が属する企業結合集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なもの