地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則 第六条

(基盤的サービス維持計画の提出)

令和二年内閣府・国土交通省令第六号

法第四条第一項の規定により基盤的サービス維持計画を提出する特定地域基盤企業等は、別紙様式第一号により作成した基盤的サービス維持計画を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、法第三条第一項の認可(同項第一号から第四号までに掲げる行為に係るものに限る。)を受けようとする特定地域基盤企業等は、当該特定地域基盤企業等の連名で提出するものとする。

2 主務大臣は、法第四条第一項の規定により基盤的サービス維持計画の提出を受けたときは、当該基盤的サービス維持計画、同条第三項の書類及び第八条第二項各号に掲げる書類の写しを公正取引委員会に送付しなければならない。

第6条

(基盤的サービス維持計画の提出)

地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年内閣府・国土交通省令第六号)

第6条 (基盤的サービス維持計画の提出)

法第4条第1項の規定により基盤的サービス維持計画を提出する特定地域基盤企業等は、別紙様式第1号により作成した基盤的サービス維持計画を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、法第3条第1項の認可(同項第1号から第4号までに掲げる行為に係るものに限る。)を受けようとする特定地域基盤企業等は、当該特定地域基盤企業等の連名で提出するものとする。

2 主務大臣は、法第4条第1項の規定により基盤的サービス維持計画の提出を受けたときは、当該基盤的サービス維持計画、同条第3項の書類及び第8条第2項各号に掲げる書類の写しを公正取引委員会に送付しなければならない。

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