地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則 第四条

(地域一般乗合旅客自動車運送事業者)

令和二年内閣府・国土交通省令第六号

法第二条第二号に規定する主務省令で定める者は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者であって、全国の区域の全部又は大部分において法第二条第一号イに規定する基盤的サービスを提供している者として国土交通大臣が定める者以外の者とする。

第4条

(地域一般乗合旅客自動車運送事業者)

地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年内閣府・国土交通省令第六号)

第4条 (地域一般乗合旅客自動車運送事業者)

法第2条第2号に規定する主務省令で定める者は、道路運送法(昭和二十六年法律第183号)による一般乗合旅客自動車運送事業者であって、全国の区域の全部又は大部分において法第2条第1号イに規定する基盤的サービスを提供している者として国土交通大臣が定める者以外の者とする。

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