新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 第七条

(多量排出事業者の廃棄物処理計画に関する特例)

令和二年環境省令第十六号

令和二年度の産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画に係る規則第八条の四の五及び第八条の十七の二の規定の適用については、これらの規定中「六月三十日」とあるのは、「十月三十一日」とする。

2 令和元年度の産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画に係る規則第八条の四の六及び第八条の十七の三の規定の適用については、これらの規定中「六月三十日」とあるのは、「十月三十一日」とする。

第7条

(多量排出事業者の廃棄物処理計画に関する特例)

新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の全文・目次(令和二年環境省令第十六号)

第7条 (多量排出事業者の廃棄物処理計画に関する特例)

令和二年度の産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画に係る規則第8条の4の5及び第8条の17の2の規定の適用については、これらの規定中「六月三十日」とあるのは、「十月三十一日」とする。

2 令和元年度の産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画に係る規則第8条の4の6及び第8条の17の3の規定の適用については、これらの規定中「六月三十日」とあるのは、「十月三十一日」とする。

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