原子力規制検査等に関する規則 第四条
(原子力規制検査を行う職員の権限)
令和二年原子力規制委員会規則第一号
法第六十一条の二の二第三項の原子力規制委員会規則で定める事項は次に掲げるとおりとする。 一 事務所又は工場若しくは事業所への立入り 二 帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査 三 従業者その他関係者に対する質問 四 核原料物質、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
(原子力規制検査を行う職員の権限)
原子力規制検査等に関する規則の全文・目次(令和二年原子力規制委員会規則第一号)
第4条 (原子力規制検査を行う職員の権限)
法第61条の2の2第3項の原子力規制委員会規則で定める事項は次に掲げるとおりとする。 一 事務所又は工場若しくは事業所への立入り 二 帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査 三 従業者その他関係者に対する質問 四 核原料物質、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。