加工施設の技術基準に関する規則 第一条

(定義)

令和二年原子力規制委員会規則第六号

この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 放射線核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号。以下「加工規則」という。)第一条第二項第一号に規定する放射線をいう。 二 管理区域加工規則第一条第二項第二号に規定する管理区域をいう。 三 周辺監視区域加工規則第一条第二項第四号に規定する周辺監視区域をいう。 四 放射性廃棄物加工規則第一条第二項第六号に規定する放射性廃棄物をいう。 五 設計基準事故加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号。以下「事業許可基準規則」という。)第一条第二項第一号に規定する設計基準事故をいう。 六 安全機能事業許可基準規則第一条第二項第二号に規定する安全機能をいう。 七 安全機能を有する施設事業許可基準規則第一条第二項第三号に規定する安全機能を有する施設をいう。 八 安全上重要な施設事業許可基準規則第一条第二項第四号に規定する安全上重要な施設をいう。 九 重大事故等対処施設事業許可基準規則第一条第二項第五号に規定する重大事故等対処施設をいう。 十 重大事故等対処設備事業許可基準規則第一条第二項第六号に規定する重大事故等対処設備をいう。 十一 多様性事業許可基準規則第一条第二項第七号に規定する多様性をいう。

第1条

(定義)

加工施設の技術基準に関する規則の全文・目次(令和二年原子力規制委員会規則第六号)

第1条 (定義)

この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 放射線核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第37号。以下「加工規則」という。)第1条第2項第1号に規定する放射線をいう。 二 管理区域加工規則第1条第2項第2号に規定する管理区域をいう。 三 周辺監視区域加工規則第1条第2項第4号に規定する周辺監視区域をいう。 四 放射性廃棄物加工規則第1条第2項第6号に規定する放射性廃棄物をいう。 五 設計基準事故加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第17号。以下「事業許可基準規則」という。)第1条第2項第1号に規定する設計基準事故をいう。 六 安全機能事業許可基準規則第1条第2項第2号に規定する安全機能をいう。 七 安全機能を有する施設事業許可基準規則第1条第2項第3号に規定する安全機能を有する施設をいう。 八 安全上重要な施設事業許可基準規則第1条第2項第4号に規定する安全上重要な施設をいう。 九 重大事故等対処施設事業許可基準規則第1条第2項第5号に規定する重大事故等対処施設をいう。 十 重大事故等対処設備事業許可基準規則第1条第2項第6号に規定する重大事故等対処設備をいう。 十一 多様性事業許可基準規則第1条第2項第7号に規定する多様性をいう。

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