加工施設の技術基準に関する規則 第七条
(津波による損傷の防止)
令和二年原子力規制委員会規則第六号
安全機能を有する施設は、基準津波(事業許可基準規則第八条に規定する基準津波をいう。第二十八条において同じ。)によりその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。
(津波による損傷の防止)
加工施設の技術基準に関する規則の全文・目次(令和二年原子力規制委員会規則第六号)
第7条 (津波による損傷の防止)
安全機能を有する施設は、基準津波(事業許可基準規則第8条に規定する基準津波をいう。第28条において同じ。)によりその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。