加工施設の技術基準に関する規則 第九条

(加工施設への人の不法な侵入等の防止)

令和二年原子力規制委員会規則第六号

加工施設を設置する工場又は事業所(以下この章において「工場等」という。)は、加工施設への人の不法な侵入、加工施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置が講じられたものでなければならない。

第9条

(加工施設への人の不法な侵入等の防止)

加工施設の技術基準に関する規則の全文・目次(令和二年原子力規制委員会規則第六号)

第9条 (加工施設への人の不法な侵入等の防止)

加工施設を設置する工場又は事業所(以下この章において「工場等」という。)は、加工施設への人の不法な侵入、加工施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置が講じられたものでなければならない。

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