加工施設の技術基準に関する規則 第二条
(特殊な設計による加工施設)
令和二年原子力規制委員会規則第六号
特別の理由により原子力規制委員会の認可を受けた場合は、この規則の規定によらないで加工施設を設置することができる。
2 前項の認可を受けようとする者は、その理由及び設置方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。
(特殊な設計による加工施設)
加工施設の技術基準に関する規則の全文・目次(令和二年原子力規制委員会規則第六号)
第2条 (特殊な設計による加工施設)
特別の理由により原子力規制委員会の認可を受けた場合は、この規則の規定によらないで加工施設を設置することができる。
2 前項の認可を受けようとする者は、その理由及び設置方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。