加工施設の技術基準に関する規則 第十七条

(核燃料物質の貯蔵施設)

令和二年原子力規制委員会規則第六号

核燃料物質を貯蔵する設備には、必要に応じて核燃料物質の崩壊熱を安全に除去できる設備が設けられていなければならない。

第17条

(核燃料物質の貯蔵施設)

加工施設の技術基準に関する規則の全文・目次(令和二年原子力規制委員会規則第六号)

第17条 (核燃料物質の貯蔵施設)

核燃料物質を貯蔵する設備には、必要に応じて核燃料物質の崩壊熱を安全に除去できる設備が設けられていなければならない。

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