加工施設の技術基準に関する規則 第十二条

(加工施設内における溢水による損傷の防止)

令和二年原子力規制委員会規則第六号

安全機能を有する施設は、加工施設内における溢水の発生によりその安全性を損なうおそれがある場合において、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。

第12条

(加工施設内における溢水による損傷の防止)

加工施設の技術基準に関する規則の全文・目次(令和二年原子力規制委員会規則第六号)

第12条 (加工施設内における溢水による損傷の防止)

安全機能を有する施設は、加工施設内における溢水の発生によりその安全性を損なうおそれがある場合において、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。

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