試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第七条
(津波による損傷の防止)
令和二年原子力規制委員会規則第七号
試験研究用等原子炉施設は、その供用中に当該試験研究用等原子炉施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波(試験炉許可基準規則第五条に規定する津波をいう。)によりその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。
(津波による損傷の防止)
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の全文・目次(令和二年原子力規制委員会規則第七号)
第7条 (津波による損傷の防止)
試験研究用等原子炉施設は、その供用中に当該試験研究用等原子炉施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波(試験炉許可基準規則第5条に規定する津波をいう。)によりその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。