試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第三条
(特殊な設計による試験研究用等原子炉施設)
令和二年原子力規制委員会規則第七号
特別の理由により原子力規制委員会の認可を受けた場合は、この規則の規定によらないで試験研究用等原子炉施設を設置することができる。
2 前項の認可を受けようとする者は、その理由及び設置方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。
(特殊な設計による試験研究用等原子炉施設)
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の全文・目次(令和二年原子力規制委員会規則第七号)
第3条 (特殊な設計による試験研究用等原子炉施設)
特別の理由により原子力規制委員会の認可を受けた場合は、この規則の規定によらないで試験研究用等原子炉施設を設置することができる。
2 前項の認可を受けようとする者は、その理由及び設置方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。