試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第二十四条

(一次冷却材)

令和二年原子力規制委員会規則第七号

一次冷却材は、運転時における圧力、温度及び放射線について想定される最も厳しい条件の下において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。

第24条

(一次冷却材)

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第24条 (一次冷却材)

一次冷却材は、運転時における圧力、温度及び放射線について想定される最も厳しい条件の下において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。

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