試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第二十四条
(一次冷却材)
令和二年原子力規制委員会規則第七号
一次冷却材は、運転時における圧力、温度及び放射線について想定される最も厳しい条件の下において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。
(一次冷却材)
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の全文・目次(令和二年原子力規制委員会規則第七号)
第24条 (一次冷却材)
一次冷却材は、運転時における圧力、温度及び放射線について想定される最も厳しい条件の下において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。