試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第四条
(廃止措置中の試験研究用等原子炉施設の維持)
令和二年原子力規制委員会規則第七号
法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた場合には、当該認可に係る廃止措置計画(同条第三項において準用する法第十二条の六第三項又は第五項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)で定める性能維持施設(試験炉規則第十六条の五の二第十一号の性能維持施設をいう。)については、この規則の規定にかかわらず、当該認可に係る廃止措置計画に定めるところにより、当該施設を維持しなければならない。