再処理施設の技術基準に関する規則 第七条
(津波による損傷の防止)
令和二年原子力規制委員会規則第九号
安全機能を有する施設は、基準津波(事業指定基準規則第八条に規定する基準津波をいう。第三十四条において同じ。)によりその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。
(津波による損傷の防止)
再処理施設の技術基準に関する規則の全文・目次(令和二年原子力規制委員会規則第九号)
第7条 (津波による損傷の防止)
安全機能を有する施設は、基準津波(事業指定基準規則第8条に規定する基準津波をいう。第34条において同じ。)によりその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。