再処理施設の技術基準に関する規則 第三条

(廃止措置中の再処理施設の維持)

令和二年原子力規制委員会規則第九号

法第五十条の五第二項の認可を受けた場合には、当該認可に係る廃止措置計画(同条第三項において準用する法第十二条の六第三項又は第五項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)で定める性能維持施設(再処理規則第十九条の四の二第十号の性能維持施設をいう。)については、次章及び第三章の規定にかかわらず、当該認可に係る廃止措置計画に定めるところにより、当該施設を維持しなければならない。

第3条

(廃止措置中の再処理施設の維持)

再処理施設の技術基準に関する規則の全文・目次(令和二年原子力規制委員会規則第九号)

第3条 (廃止措置中の再処理施設の維持)

法第50条の5第2項の認可を受けた場合には、当該認可に係る廃止措置計画(同条第3項において準用する法第12条の6第3項又は第5項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)で定める性能維持施設(再処理規則第19条の4の2第10号の性能維持施設をいう。)については、次章及び第三章の規定にかかわらず、当該認可に係る廃止措置計画に定めるところにより、当該施設を維持しなければならない。

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