再処理施設の技術基準に関する規則 第五条
(安全機能を有する施設の地盤)
令和二年原子力規制委員会規則第九号
安全機能を有する施設は、事業指定基準規則第六条第一項の地震力が作用した場合においても当該安全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤に設置されたものでなければならない。
(安全機能を有する施設の地盤)
再処理施設の技術基準に関する規則の全文・目次(令和二年原子力規制委員会規則第九号)
第5条 (安全機能を有する施設の地盤)
安全機能を有する施設は、事業指定基準規則第6条第1項の地震力が作用した場合においても当該安全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤に設置されたものでなければならない。