再処理施設の技術基準に関する規則 第六条

(地震による損傷の防止)

令和二年原子力規制委員会規則第九号

安全機能を有する施設は、これに作用する地震力(事業指定基準規則第七条第二項の規定により算定する地震力をいう。)による損壊により公衆に放射線障害を及ぼすことがないものでなければならない。

2 耐震重要施設(事業指定基準規則第六条第一項に規定する耐震重要施設をいう。以下同じ。)は、基準地震動による地震力(事業指定基準規則第七条第三項に規定する基準地震動による地震力をいう。以下同じ。)に対してその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。

3 耐震重要施設は、事業指定基準規則第七条第三項の地震により生ずる斜面の崩壊によりその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。

第6条

(地震による損傷の防止)

再処理施設の技術基準に関する規則の全文・目次(令和二年原子力規制委員会規則第九号)

第6条 (地震による損傷の防止)

安全機能を有する施設は、これに作用する地震力(事業指定基準規則第7条第2項の規定により算定する地震力をいう。)による損壊により公衆に放射線障害を及ぼすことがないものでなければならない。

2 耐震重要施設(事業指定基準規則第6条第1項に規定する耐震重要施設をいう。以下同じ。)は、基準地震動による地震力(事業指定基準規則第7条第3項に規定する基準地震動による地震力をいう。以下同じ。)に対してその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。

3 耐震重要施設は、事業指定基準規則第7条第3項の地震により生ずる斜面の崩壊によりその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。

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