再処理施設の技術基準に関する規則 第十五条
(安全上重要な施設)
令和二年原子力規制委員会規則第九号
非常用電源設備その他の安全上重要な施設は、再処理施設の安全性を確保する機能を維持するために必要がある場合において、当該施設自体又は当該施設が属する系統として多重性を有するものでなければならない。
(安全上重要な施設)
再処理施設の技術基準に関する規則の全文・目次(令和二年原子力規制委員会規則第九号)
第15条 (安全上重要な施設)
非常用電源設備その他の安全上重要な施設は、再処理施設の安全性を確保する機能を維持するために必要がある場合において、当該施設自体又は当該施設が属する系統として多重性を有するものでなければならない。