特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則 第三条

(廃止措置中の特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の維持)

令和二年原子力規制委員会規則第十号

法第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合には、当該認可に係る廃止措置計画(同条第三項において準用する法第十二条の六第三項又は第五項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)で定める廃止措置期間性能維持施設(第一種埋設規則第七十八条の二第九号の廃止措置期間性能維持施設をいう。)又は性能維持施設(廃棄物管理規則第三十五条の五の二第九号の性能維持施設をいう。)については、この規則の規定にかかわらず、当該認可に係る廃止措置計画に定めるところにより、それぞれ当該施設を維持しなければならない。

第3条

(廃止措置中の特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の維持)

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則の全文・目次(令和二年原子力規制委員会規則第十号)

第3条 (廃止措置中の特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の維持)

法第51条の25第2項の認可を受けた場合には、当該認可に係る廃止措置計画(同条第3項において準用する法第12条の6第3項又は第5項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)で定める廃止措置期間性能維持施設(第一種埋設規則第78条の2第9号の廃止措置期間性能維持施設をいう。)又は性能維持施設(廃棄物管理規則第35条の5の2第9号の性能維持施設をいう。)については、この規則の規定にかかわらず、当該認可に係る廃止措置計画に定めるところにより、それぞれ当該施設を維持しなければならない。