特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則 第九条

(特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止)

令和二年原子力規制委員会規則第十号

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を設置する事業所(以下単に「事業所」という。)は、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置が講じられたものでなければならない。

第9条

(特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止)

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則の全文・目次(令和二年原子力規制委員会規則第十号)

第9条 (特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止)

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を設置する事業所(以下単に「事業所」という。)は、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置が講じられたものでなければならない。

第9条(特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止) | 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ