特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則 第五条
(特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤)
令和二年原子力規制委員会規則第十号
特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、次条第一項の地震力が作用した場合においても当該施設を十分に支持することができる地盤に設置されたものでなければならない。
(特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤)
特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則の全文・目次(令和二年原子力規制委員会規則第十号)
第5条 (特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤)
特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、次条第1項の地震力が作用した場合においても当該施設を十分に支持することができる地盤に設置されたものでなければならない。