特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則 第八条

(外部からの衝撃による損傷の防止)

令和二年原子力規制委員会規則第十号

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、想定される自然現象(地震及び津波を除く。)によりその安全性を損なうおそれがある場合において、防護措置、基礎地盤の改良その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。

2 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄道、道路その他の外部からの衝撃が発生するおそれがある要因がある場合において、事業所における火災又は爆発事故、危険物を搭載した車両、船舶又は航空機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想定される事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)により当該施設の安全性が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。

第8条

(外部からの衝撃による損傷の防止)

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則の全文・目次(令和二年原子力規制委員会規則第十号)

第8条 (外部からの衝撃による損傷の防止)

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、想定される自然現象(地震及び津波を除く。)によりその安全性を損なうおそれがある場合において、防護措置、基礎地盤の改良その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。

2 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄道、道路その他の外部からの衝撃が発生するおそれがある要因がある場合において、事業所における火災又は爆発事故、危険物を搭載した車両、船舶又は航空機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想定される事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)により当該施設の安全性が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。

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