特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則 第十九条

(放射性廃棄物による汚染の防止)

令和二年原子力規制委員会規則第十号

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設のうち人が頻繁に出入りする建物内部の壁、床その他の部分であって、放射性廃棄物により汚染されるおそれがあり、かつ、人が触れるおそれがあるものの表面は、放射性廃棄物による汚染を除去しやすいものでなければならない。

第19条

(放射性廃棄物による汚染の防止)

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則の全文・目次(令和二年原子力規制委員会規則第十号)

第19条 (放射性廃棄物による汚染の防止)

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設のうち人が頻繁に出入りする建物内部の壁、床その他の部分であって、放射性廃棄物により汚染されるおそれがあり、かつ、人が触れるおそれがあるものの表面は、放射性廃棄物による汚染を除去しやすいものでなければならない。

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