使用施設等の技術基準に関する規則 第七条
(津波による損傷の防止)
令和二年原子力規制委員会規則第十一号
使用施設等は、その供用中に当該使用施設等に大きな影響を及ぼすおそれがある津波によりその安全機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。
(津波による損傷の防止)
使用施設等の技術基準に関する規則の全文・目次(令和二年原子力規制委員会規則第十一号)
第7条 (津波による損傷の防止)
使用施設等は、その供用中に当該使用施設等に大きな影響を及ぼすおそれがある津波によりその安全機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。