使用施設等の技術基準に関する規則 第六条

(地震による損傷の防止)

令和二年原子力規制委員会規則第十一号

使用施設等は、これに作用する地震力(使用許可基準規則第九条第二項の規定により算定する地震力をいう。)による損壊により公衆に放射線障害を及ぼすことがないものでなければならない。

2 耐震重要施設(使用許可基準規則第八条第一項に規定する耐震重要施設をいう。以下この条において同じ。)は、使用許可基準規則第九条第三項の地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

3 耐震重要施設は、使用許可基準規則第九条第三項の地震により生ずる斜面の崩壊によりその安全機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。

第6条

(地震による損傷の防止)

使用施設等の技術基準に関する規則の全文・目次(令和二年原子力規制委員会規則第十一号)

第6条 (地震による損傷の防止)

使用施設等は、これに作用する地震力(使用許可基準規則第9条第2項の規定により算定する地震力をいう。)による損壊により公衆に放射線障害を及ぼすことがないものでなければならない。

2 耐震重要施設(使用許可基準規則第8条第1項に規定する耐震重要施設をいう。以下この条において同じ。)は、使用許可基準規則第9条第3項の地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

3 耐震重要施設は、使用許可基準規則第9条第3項の地震により生ずる斜面の崩壊によりその安全機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。

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