使用施設等の技術基準に関する規則 第十条

(使用施設等への人の不法な侵入等の防止)

令和二年原子力規制委員会規則第十一号

使用施設等を設置する工場又は事業所(以下「工場等」という。)は、使用施設等への人の不法な侵入、使用施設等に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることを防止するため、適切な措置が講じられたものでなければならない。

2 工場等は、必要に応じて、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置が講じられたものでなければならない。

第10条

(使用施設等への人の不法な侵入等の防止)

使用施設等の技術基準に関する規則の全文・目次(令和二年原子力規制委員会規則第十一号)

第10条 (使用施設等への人の不法な侵入等の防止)

使用施設等を設置する工場又は事業所(以下「工場等」という。)は、使用施設等への人の不法な侵入、使用施設等に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることを防止するため、適切な措置が講じられたものでなければならない。

2 工場等は、必要に応じて、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置が講じられたものでなければならない。

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