工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則
令和二年原子力規制委員会規則第十六号
工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十六号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則
- 法令番号: 令和二年原子力規制委員会規則第十六号
- 公布日: 2020-08-13
- 収録条文数: 10件