原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第二条
(定義)
令和二年原子力規制委員会規則第二十二号
この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 電子署名次に掲げるものをいう。 二 電子証明書次に掲げるもの(行政機関等が法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。
(定義)
原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年原子力規制委員会規則第二十二号)
第2条 (定義)
この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 電子署名次に掲げるものをいう。 二 電子証明書次に掲げるもの(行政機関等が法第6条第1項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。